平成29年5月26日に消費者庁から、「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」というリリースが発表されました。実際のリリースは、消費者庁のホームページに掲載されていますので、ぜひご一読ください。
リリースの要旨を簡単にまとめると、「無資格者による施術事故がたくさん報告されているから、国民の皆さんそれらの施術を受ける際は色々と気をつけましょうね」というものです。 逆に、「安全かつ有効な施術を提供していれば、無資格でもこれまで通り営業自体には縛りはない」とも読めます。今後も無資格者によるリラクゼーション施術や整体・カイロ施術自体が営業禁止となる可能性は低いと考えられますし、国の対策としては、今回のような消費者への注意喚起や業界団体への注意喚起、また問題が発生した各企業への行政指導が中心となっていくでしょう。
もちろん、鍼灸師、柔整師、あマ指師は、最低3年間は国家資格を取得するための勉強を積み、その知識レベルを証明する国家資格を有しているので、無資格者と同列で語られるべきではありません。ただ、その一方で、医療事故を起こす可能性があるのは有資格者も同じです。 美容鍼が広がるのはとても良いことですが、同時に、医療事故によるトラブルが起きないよう、また美容鍼に関してこのような警告が出ないよう、美容鍼を提供する一人一人がより研鑽を積み、高い知識レベル・技術レベルを持って施術を提供する必要があります。 日本メディカル美容鍼協会(JMCAA)では、美容鍼施術による内出血について、説明同意書の基本雛形を提供しております。 これから美容鍼を始めるという皆様、また説明同意書を使用していないという方は、ご参考いただけますと幸いです。 また協会主催セミナーでは、正しいカウンセリングやリスクマネジメントについてもお伝えしていますので、自信がないという方はぜひご参加ください。
■本ニュースに関するお問い合わせ日本メディカル美容鍼協会 事務局info@jmcaa.net